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インプラント費用について

インプラントの費用は医療費控除の対象です

 

インプラント治療は天然歯のような使い心地、高い審美性などメリットの多い治療法です。しかし保険適用外のため、費用が心配というご相談をたくさんいただきます。そんな方のために、費用の一部が戻ってくる「医療費控除」についてご紹介していきましょう。

堺市 堺区 堺駅前の歯医者「河田歯科」では、インフォームドコンセント(納得診療)を第一に、カウンセリングをしっかりと行っています。費用面での不安や心配事がありましたらどんな小さなことでもお知らせください。患者様のご希望に合わせた最善のプランをご提案いたします。

 

医療費控除とはどんな制度?

医療費控除とはどんな制度?

堺市 堺区 堺駅前の歯医者「河田歯科」インプラント

医療費控除とは、自分や家計を共にする家族が一年間で使った医療費の合計が、10万円を超えると利用できる制度です。所得控除が適用され還付金が戻ってくるのですが、確定申告をしなければ受け取ることができないので、高額な治療を行った場合は忘れずに申請するようにしましょう

もっと詳しく ( 国税庁「医療費控除」を支払ったとき(医療費控除))

 
インプラントも対象です! ローンやクレジット払いでも○

美容を目的とした場合は対象になりませんが、歯を失ってしまった際の治療目的であればインプラント治療も医療費控除の対象となります。現金での支払いはもちろんのこと、ローンやクレジットカードで支払った場合でも控除を受けられます。また、公共交通機関に限られますが、病院へ通院するためにかかった交通費も合算可能です。

 
 還付金の計算方法について

どのくらいの還付金が戻るのか、イメージしやすいように医療費控除額と還付金の計算方法をご紹介しましょう。

医療費控除額=(年間の医療費総額-保険の給付金)-10万円

還付金=医療費控除額×所得税率

※所得税率はこちらでご確認ください

※年間所得が200万円未満の場合は、年間所得額の5%=医療費控除額

もっと詳しく (国税庁「医療費控除の明細書」の様式の「医療費控除の明細書の記載要項」参考)

 

「医療費控除」の申請方法とポイント

医療費控除の申請は、確定申告期限内に提出しなければなりませんが、猶予期間が5年間設けられています。これにより、5年以内のインプラント治療を受けられた方であれば、まだ還付金が戻るチャンスがあるのです。

 申請時に必要なもの

医療費控除を申請するためには、支払いの際にもらった治療費の領収書、レシートが必要です。歯科だけでなく、病気やケガでの治療費も合算できますので捨てずに保管しておくことをおすすめします。この他に、保険給付金や源泉徴収票、マイナンバーなどが必要です。

 
申請場所と流れ

各地域にある税務署に申請します。最寄りの税務署、または市区町村へご確認ください。郵送やインターネットからの申請も可能です。

監修者情報 医療法人河田歯科院長 医療法人河田歯科院長 河田 賢治 医療法人河田歯科のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。当院が堺市に歯科医院を開業したのは昭和62年。気づけばもう開業から30年が経ちました。地域に密着した歯科医院として、常に患者様第一をモットーに。お一人おひとりに対する丁寧な診療を心がけてまいりました。おかげ様で4世代にわたって通院してくださるご家族もおり、信頼して通っていただけることが私たちの何よりの喜びです。
常に患者様にとっての「安全」を第一に考え感染対策などを徹底することはもちろん、少しでも患者様のご負担を軽減できるよう、今後も積極的に最新設備を導入し、医療技術の向上に努めてまいります。何よりも当院は患者様とのコミュニケーションを大事に考えておりますので、お口のことでお悩みがあればどうぞお気軽にご相談ください。
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